平成18年1月1日施行マル優について
マル優(少額貯蓄非課税制度)とは、マル優の申告手続きをすることによって元本350万円までの預金等の利息に税金がかからない制度です。
このマル優をご利用いただける方は、平成17年12月末までは65歳以上の方および障害者等の方となっていましたが、税制改正により平成18年1月1日以降は障害者等の方のみが対象となり、65歳以上の資格ではマル優をご利用いただけなくなりました。
平成ヘイセイ18ネンガツニチ以降イコウマル優をご利用いただける方
平成17年12月末まで 平成18年1月1日以降
・65歳以上の方 障害者等の方のみ
    →
 
  ・身体障害者手帳の交付を受けている方
      ・障害(基礎・厚生・共済)年金を受給している方
・障害者等の方    ・遺族(基礎・厚生・共済)年金を受給している奥様
      ・寡婦年金を受給されている方
    児童扶養手当を受給しているお母様
    ・・・など
                   
     
■お預けいただいているマル優扱いの預金の利息について
「65歳以上」の資格でマル優をご利用していたお客様で、平成18年1月1日以降に解約または支払いをするマル優扱いの預金をお持ちの場合、その利息は非課税分と課税分に分かち計算をします。
(分かち計算)
預入日から平成17年12月31日までの利息は非課税扱い、平成18年1月1日から解約日までの利息は課税扱いに分けて計算します。
12月31日 1月1日 解約日カイヤクビ
非課税ヒカゼイ(マルユウ適用テキヨウアツカい) 課税カゼイ(マルユウ適用テキヨウガイアツカい)